2020年5月18日
■専有部分でも、床のリフォームは注意が必要
マンションは共用部分と専有部分、管理規約などによる制約など、リフォームできる範囲が決まっていますので、事前に確認しましょう。
構造により間取りリフォームの自由度も変わることも考えておきましょう。
基本的には、専有部分に関しての、間取り変更は可能です。
ただし、専有部分でも、床をカーペットからフローリングに変える場合には、注意が必要です。
防音性の問題から、床材の性能が決まっていたり、フローリングへの変更を禁止している場合もありますので、管理規約の確認をしてください。
■リフォーム前に確認しておきたいこと、間取りの変更
ラーメン構造など構造的に問題がなければ間取り変更はできます。
壁式構造の場合、コンクリート壁(構造壁)が共用部分となるので、取り払うことができないなど、間取り変更に制約がでてきます。
詳しい内容は一般社団法人日本住宅保全協会代理店のライフスタイル総合研究所03-6715-8471依田までご連絡ください。
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